郡山市議会 > 2017-03-08 >
03月08日-06号

  • "放射能"(/)
ツイート シェア
  1. 郡山市議会 2017-03-08
    03月08日-06号


    取得元: 郡山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-27
    平成29年  3月 定例会---------------------------------------            平成29年3月8日(水曜日)---------------------------------------議事日程第6号   平成29年3月8日(水曜日) 午前10時開議 第1 諸般の報告 第2 議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)から    議案第78号 郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び郡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例まで    請願第45号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願についてから    請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願まで    (委員長報告から採決まで) 第3 議案第79号 郡山市月形財産区管理委員の選任についてから議案第81号 郡山市浜路財産区管理委員の選任についてまで    諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて    (市長の提案理由説明から採決まで) 第4 議会案第13号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書    (提案理由説明から採決まで)---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1 諸般の報告 日程第2 議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)から      議案第78号 郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び郡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例まで      請願第45号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願についてから      請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願まで      (委員長報告から採決まで) 日程第3 議案第79号 郡山市月形財産区管理委員の選任について      議案第80号 郡山市横沢財産区管理委員の選任について      議案第81号 郡山市浜路財産区管理委員の選任について      諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて      (市長の提案理由説明から採決まで) 日程第4 議会案第13号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書      (提案理由説明から採決まで)---------------------------------------出席議員(36名)     1番 箭内好彦議員        2番 蛇石郁子議員     3番 今村剛司議員        4番 森合秀行議員     5番 佐藤栄作議員        6番 岡田哲夫議員     7番 飯塚裕一議員        8番 山根 悟議員     9番 會田一男議員       10番 折笠 正議員    11番 山口信雄議員       13番 大木 進議員    14番 佐藤徹哉議員       15番 川前光徳議員    16番 塩田義智議員       17番 岩崎真理子議員    18番 八重樫小代子議員     19番 但野光夫議員    20番 栗原 晃議員       21番 廣田耕一議員    22番 石川義和議員       23番 諸越 裕議員    24番 近内利男議員       25番 久野三男議員    26番 佐藤政喜議員       28番 高橋善治議員    29番 飛田義昭議員       30番 田川正治議員    31番 小島寛子議員       32番 遠藤敏郎議員    33番 橋本幸一議員       34番 大城宏之議員    35番 七海喜久雄議員      36番 大内嘉明議員    37番 鈴木祐治議員       38番 高橋隆夫議員欠席議員(なし)欠員(2名)---------------------------------------説明のため出席した者   市長      品川萬里      副市長     吉崎賢介   副市長     菅野利和      総務部長    佐藤 親   政策開発部長  濱田 守      財務部長    阿部哲郎   税務部長    加納清史      市民部長    山本邦雄   文化スポーツ           渡辺 勝      生活環境部長  吉田正美   部長   保健福祉部長  遠藤広文      こども部長   佐々木修平   農林部長    寺西 仁      産業観光部長  佐藤和雄   建設交通部長  村上一郎      都市整備部長  佐藤嘉秀   下水道部長   山本晃史      会計管理者   山田 亨   水道事業           小野利信      水道局長    佐久間政彦   管理者   教育委員会           阿部亜巳      教育長     小野義明   委員長   教育総務部長  齋藤芳一      学校教育部長  柳沼文俊   代表監査委員  伊藤達郎---------------------------------------事務局職員出席者                     議会事務局参事   議会事務局長  浜津良一              伊藤克彦                     兼総務議事課長   総務議事           渡邊信幸      議事係長    過足洋一   課長補佐   主任      熊田重美      主任      佐藤 斉   主査      佐久間智規---------------------------------------    午前10時00分 開議 ○今村剛司議長 おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 会議規則第2条による欠席等の届け出者は皆無であります。 本日の議事は、議事日程第6号により運営いたします。--------------------------------------- △日程第1 諸般の報告 ○今村剛司議長 日程第1に従い、諸般の報告をいたします。 監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成28年12月分の例月現金出納検査の結果について報告がありました。これについては、既に印刷物を配付しておりますのでご了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △日程第2 議案第1号から議案第78号まで、請願第45号から請願第48号まで(委員長報告から採決まで) ○今村剛司議長 日程第2に従い、議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)から議案第78号 郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び郡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例までの議案78件及び請願第45号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願についてから請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願までの請願4件を件名の朗読を省略し、一括して議題といたします。 各常任委員会の委員長報告を求めます。 初めに、総務財政常任委員会の委員長報告を求めます。 近内利男委員長。    〔近内利男総務財政常任委員会委員長 登壇〕 ◆近内利男総務財政常任委員会委員長 おはようございます。 総務財政常任委員会の委員長報告を申し上げます。 初めに、議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)中、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、退職手当費に関し、平成28年度の予定外退職者数についてただしたのに対し、当局から、予定外退職者は16名であるとの答弁がありました。 次に、委員より、雇用対策費に関し、育パパサポート奨励事業費について、平成28年度の利用者数をただしたのに対し、当局から、1月末の時点で1件であるとの答弁がありました。 次に、委員より、労働福祉会館費に関し、駐車場整備に係る減額補正とのことであるが、その詳細についてただしたのに対し、当局から、今回の対象である第3駐車場について、当初の計画では舗装等を含め工事を行う予定であったが、入れかえ土壌の地盤安定等を考慮し、L型側溝、集水ます、隅切り等の施工までにとどめたことによる残予算の減額であるとの答弁がありました。 その他、職員採用試験事務費について質疑が交わされました。 次に、議案第2号 平成28年度郡山市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)、議案第3号 平成28年度郡山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)、議案第5号 平成28年度郡山市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)の議案3件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号 郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、深夜勤務の制限の対象となる子の範囲についてただしたのに対し、当局から、小学校就学前の子が対象となるとの答弁がありました。 次に、議案第18号 郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号 郡山市税条例等の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、法人市民税に標準税率を採用することに関し、県内近隣市の税率及び全国の税率の動向についてただしたのに対し、当局から、現行税率で当市9.7%に対し、福島市が10.8%、会津若松市が10.1%、いわき市が11.1%となっており、その他県内の他市町村はほぼすべて標準税率となっている。なお、全国的な動向としては、標準税率を採用する市町村と制限税率を採用する市町村がほぼ拮抗する状況となっているとの答弁がありました。 次に、議案第23号 工事請負契約については、当局の説明を了とし、可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号 財産の取得については、当局の説明を了とし、可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、落札率が低くなった原因についてただしたのに対し、当局から、入札には3者が応札しており、2者が60%台、1者が80%台といずれも低い落札率ではあったが、業者の受注する意欲が強かったこと、また、物品の調達には最低制限価格を設けていないことなどが主な原因と考えられるとの答弁がありました。 次に、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算中、当委員会付託分について審査いたしました。 なお、審査の過程で、次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、地方交付税に関し、トップランナー方式導入に伴う影響についてただしたのに対し、当局から、地方交付税の基準財政需要額の算定に用いる単位費用が引き下げられることにより、平成29年度は約1億円の減収となる見込みであるとの答弁がありました。 次に、委員より、こおりやま応援寄附金に関し、寄附金と寄附金控除の額の推移についてただしたのに対し、当局から、平成26年度までの累計では、寄附金が税額控除を上回っていたが、平成27年度以降は税額控除の額が寄附金を上回っているとの答弁がありました。 次に、委員より、車両管理費に関し、公用車集中管理事業費について、車検整備、修理等を行う事業者をどのように選定しているのかとただしたのに対し、当局から、新規に購入した公用車については、購入したディーラー等に依頼しており、集中管理以前に導入済みの公用車については、各所属でそれぞれ整備を依頼していた経過等を考慮し、それぞれの整備工場等に依頼しているとの答弁がありました。 次に、委員より、連携中枢都市圏形成推進費に関し、具体的な取り組み内容についてただしたのに対し、当局から、インバウンド事業の多言語化のシステム構築事業や研修、講演会の開催情報のネットワーク化などのこれまでの事業をより前進させ、RESAS(地域経済分析システム)を活用した政策提案、ワークショップなどに取り組む予定であるとの答弁がありました。 次に、委員より、情報政策推進事業費に関し、マイナンバー利活用推進事業費について、個人のプライバシーの問題や社会保障費の削減へ道を開くことにつながるマイナンバーに関連する経費には反対であるとの意見がありました。 次に、委員より、防犯灯費に関し、防犯灯設置事業費について、LED防犯灯の新設数及びその予算計上の考え方についてただしたのに対し、当局から、約80灯を予定している。予算計上に当たっては、各地区からの設置要望について現地調査の上、設置場所を選定し計上しているとの答弁がありました。 これに関し、委員より、通常の蛍光灯とLEDの耐用年数の違いについてただしたのに対し、当局から、LEDは約10年、通常の蛍光灯は気象条件等にもよるが、約3年と想定しているとの答弁がありました。 次に、委員より、非常備消防費に関し、(仮称)郡山市消防団あり方検討会について、検討会での検討内容、スケジュール等についてただしたのに対し、当局から、4月の立ち上げを予定しており、団員の確保や装備等の充実等についての検討を行い、平成30年度の予算に反映できるよう進めていくとの答弁がありました。 これに関し、委員より、検討会の有識者にはどのような人を想定しているのかとただしたのに対し、当局から、福島県消防学校の職員、郡山消防署の職員、自治会連合会自主防災連絡会女性消防協力会の代表の方等を想定しているとの答弁がありました。 次に、委員より、音楽都市推進費に関し、音楽文化アドバイザーの選定についてただしたのに対し、当局から、現在のアドバイザーの任期が終了する時点で、再度委嘱することや音楽関係のフロンティア大使、また、新たな事業実施に当たり、事業に精通した市内の方への委嘱など多角的に情報収集に努め、検討していくとの答弁がありました。 次に、委員より、社会体育振興費に関し、2020東京オリンピックパラリンピック対策事業費について、詳細な事業内容をただしたのに対し、当局から、主なものとして事前キャンプの誘致活動、市内の子どもたちの競技力向上を目指すためのトップアスリート養成教室の開催、事前キャンプ誘致ガイドの発行等であるとの答弁がありました。 次に、委員より、屋内水泳場費に関し、施設の指定管理等に要する経費は、地元企業への配慮に欠けた指定管理者の選定方法による結果に基づくものであり、反対であるとの意見が出されました。 その他、包括外部監査費学術連携推進費、広聴広報費、自転車対策費、消防施設費などについて種々質疑が交わされ、採決の結果、議案第30号中、当委員会付託分については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号 平成29年度郡山市国民健康保険特別会計予算については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業県補助金に関し、平成29年度の収入見込みについてただしたのに対し、当局から、平成29年度においても平成28年度と同様、交付が見込まれるとの答弁がありました。 次に、委員より、保健事業費に関し、医療費適正化推進事業費について、第一期データヘルス計画策定後の効果をただしたのに対し、当局から、レセプト情報、検診データを活用し医療費の分析を行い保健指導に生かしているほか、ジェネリック医薬品差額通知事業、医療機関の未受診者勧奨事業、代表的な慢性呼吸器疾患の一つであるCOPD啓発予防事業等を実施しており、それぞれ効果が上がっているとの答弁がありました。 次に、議案第32号 平成29年度郡山市後期高齢者医療特別会計予算については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、保険料軽減特例の見直しに伴い、保険料算定における特例の縮小に関する規定整備はどこで行うのかとただしたのに対し、当局から、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、福島県後期高齢者医療広域連合の条例により保険料の額を定めるとの答弁がありました。 次に、議案第33号 平成29年度郡山市介護保険特別会計予算中、当委員会付託分、議案第34号 平成29年度郡山市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第38号 平成29年度郡山市県中都市計画伊賀河原土地区画整理事業特別会計予算中、当委員会付託分から議案第41号 平成29年度郡山市駐車場事業特別会計予算中、当委員会付託分までの議案4件、議案第43号 平成29年度郡山市総合地方卸売市場特別会計予算中、当委員会付託分、議案第45号 平成29年度郡山市熱海温泉事業特別会計予算、議案第47号 平成29年度郡山市湖南簡易水道事業特別会計予算中、当委員会付託分、議案第50号 平成29年度郡山市多田野財産区特別会計予算から議案第59号 平成29年度郡山市後田財産区特別会計予算までの議案10件、議案第62号 平成29年度郡山市下水道事業会計予算中、当委員会付託分から議案第64号 郡山市職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例までの議案3件、以上の議案22件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第65号 郡山市高年齢者等就業支援団体認定審査会条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、審査会委員のうち学識経験者とはどのような人を想定しているのかとただしたのに対し、当局から、弁護士、大学教授、社会保険労務士、ハローワークの職員などを想定しているとの答弁がありました。 次に、委員より、高齢者等就業支援団体が行うことができる随意契約の内容についてただしたのに対し、当局から、現在シルバー人材センターが行っている契約と同等の内容の契約を行うことができるようになるとの答弁がありました。 次に、議案第68号 郡山市自転車等駐車場設置条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第72号 包括外部監査契約については、当局の説明を了とし、可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第7号)については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号 工事請負契約の変更については、当局の説明を了とし、可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、工期の延長に伴う現場管理費算出の方法についてただしたのに対し、当局から、県の積算基準に基づき算出したものであるとの答弁がありました。その他、工期の再延長、工事遅延の理由などについて種々質疑が交わされました。 次に、議案第75号 開成山屋内水泳場の指定管理者の指定について審査いたしました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、管理に係る業務の再委託について、市内に事業所等を有する事業者に限ると規定しているが、これには指定管理契約を結んだ後、市内に事務所等を移転した事業者も含まれるのかとただしたのに対し、当局から、地域振興や活性化を図る観点から、以前から市内に事業所等を有する事業者に限らず、これを機に市内に事業所等を設置する事業者も含めることとしたいとの答弁がありました。 次に、委員より、指定管理者の募集に関し、地元企業への配慮という観点から、共同事業体として募集する際、地元企業との共同事業体とする条件を付した募集は検討したのかとただしたのに対し、当局から、指定管理者の公募については、広く全国から公募するのが原則であり、地元企業との共同事業体を条件とする募集はしていないとの答弁がありました。 次に、委員より、郡山市公契約条例、郡山市中小企業及び小規模企業振興基本条例を整備し、今後、地元企業の育成、受注機会の増大を進めていくという本市の立場を鑑みると、今回の指定管理者の募集の要件そのものから賛同できないので反対であるとの意見が出されました。 その他、指定管理者指定に伴う評価方法、評価結果などについて種々質疑が交わされ、採決の結果、議案第75号については、賛成多数で可決すべきものと決しました。 次に、議案第76号 平成29年度郡山市一般会計補正予算(第1号)については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第77号 郡山市個人情報保護条例及び郡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について審査いたしました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、この条例の改正により何ができるようになるのかとただしたのに対し、当局から、児童手当や市が条例で定めるマイナンバー利用事務において、国の情報提供ネットワークシステムを使用できるようになることにより、届け出者からの所得証明書等の書類の提出が不要となるとの答弁がありました。 次に、委員より、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算中、当委員会付託分と同様の理由により反対であるとの意見が出されました。 以上の質疑の後、採決の結果、議案第77号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願について申し上げます。 請願第45号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願については、その趣旨を認め、採択とすべきものと決しました。 次に、請願第46号 労働基準法改定案(閣法)の撤回を求める意見書提出についての請願について審査いたしました。 審査の過程で次のような意見が出されました。 初めに、委員より、労働者の健康を保護しつつ生産性を高めるためには、残業時間に上限を設けることが大事である。労働時間規制が緩和されることで、労働者の裁量で自由に働けるようになり、労働時間が青天井となり、国が定める過労死ラインの月80時間を超えることにもつながり、過労死の問題をさらに悪化させていくこととなるので、本請願については採択とすべきであるとの意見が出されました。 次に、委員より、高度のプロフェッショナル制度の創設に当たっては、事業主が労働者の健康を配慮し、医師による面接受診を検討している企業もある。また、各企業において、仕事の進め方や業務の効率化の観点から、スマートフォンやタブレットを活用した場所を選ばない仕事のあり方や進め方、フレックスタイム制の導入などによる多様で柔軟な働き方の実現などの取り組みが進められていることなどを踏まえると、本請願には反対であるとの意見が出され、採決の結果、請願第46号については、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 次に、請願第47号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書の提出についての請願について審査いたしました。 審査の過程で次のような意見が出されました。 初めに、委員より、国民の人権を擁護する憲法にかかわる重要な問題であるにもかかわらず、政府が国民に対する十分な説明も果たさないまま、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせることを理由とした拙速な法案整備はすべきではないと考えるため、本請願については採択とすべきであるとの意見が出されました。 次に、委員より、現在はどこの国でもテロ等が起こり得る状況である。今回の法案は、犯罪の構成要件をより明確化していること、犯罪主体を組織的犯罪集団に限定し、いわゆるNPO法人、労働組合、一般企業等は対象にはならないこと、犯罪計画の実行に向けた準備行為を要件としたことなどがきちんと明記されている。加えて、現在、国連加盟国で国際組織犯罪防止条約を締結していない国は、日本を含めて11カ国であり、締結国の会議に参加できないという意味では、国際的な組織犯罪に対する情報不足となる可能性も否定できないことなどを踏まえると、本請願については不採択とすべきであるとの意見が出されました。 その他、種々意見が出され、採決の結果、請願第47号については、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 なお、当委員会として福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書を提出しておりますので、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上で報告を終わります。 ○今村剛司議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、質疑を終結いたします。 次に、建設水道常任委員会の委員長報告を求めます。 塩田義智委員長。    〔塩田義智建設水道常任委員会委員長 登壇〕 ◆塩田義智建設水道常任委員会委員長 建設水道常任委員会の委員長報告を申し上げます。 初めに、議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)中、当委員会付託分、議案第6号 平成28年度郡山市県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の議案2件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号 平成28年度郡山市県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、施行者管理地使用料に関し、土地区画整理事業区域内の公園予定地を下水道工事に伴う資材置場等として貸し出した際の使用料とのことであるが、貸し出しの期間はいつまでかとただしたのに対し、当局から、現在の使用許可の期間は平成28年度末までとなっている。なお、当該工事は平成29年度も予定されており、使用申請が提出されれば、引き続き貸し出す考えであるとの答弁がありました。 次に、議案第8号 平成28年度郡山市県中都市計画伊賀河原土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)から議案第11号 平成28年度郡山市県中都市計画郡山駅西口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)までの議案4件、議案第14号 平成28年度郡山市水道事業会計補正予算(第3号)から議案第16号 平成28年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第3号)までの議案3件、以上の議案7件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号 郡山市営住宅条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、廃止となった市営住宅の詳細についてただしたのに対し、当局から、木造簡易平屋建て、簡易2階建て等の老朽化が進んでいる住宅で、政策空き家として、入居者の退去後、新たな入居者の募集を行っていない住宅を廃止したところであるとの答弁がありました。 これに関し、委員より、このたびの廃止により、市営住宅が9棟19戸分減少しているが、市営住宅の申し込みが一部抽選になるなど、希望者が入居できない状況を鑑み、廃止分の戸数を新たに整備する計画はあるのかとただしたのに対し、当局から、立地条件等により、一部住宅で抽選となる場合があり、希望の住宅に入居できない事例はあるが、全体的な需要に対する戸数は充足しており、現時点においては廃止分を新たに整備する具体的な計画はないとの答弁がありました。 次に、議案第22号 郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号 業務委託契約の変更について、議案第25号 業務委託契約の変更について、議案第27号 市道路線の認定についてから議案第29号 市道路線の廃止についてまでの議案3件、以上の議案5件については、いずれも当局の説明を了とし、可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号 平成29年度一般会計予算中、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、道路費に関し、道路ストック整備事業についてフロンティア通り長寿命化工事の実施区間についてただしたのに対し、当局から、駅前交番前交差点から郡山消防署前交差点までの全区間のうち、平成28年度施工分の寿泉堂綜合病院前交差点からなかまち夢通り交差点までの区間を除く残りの区間について、車道部分の整備を実施することとしているとの答弁がありました。 次に、委員より、都市計画事務等経費に関し、インフラ有効活用・ストック効果向上調査事業の調査対象及びその目的についてただしたのに対し、当局から、少子高齢化等社会情勢が変化している中、地域の個性を生かした持続可能なまちづくりに向け、幹線道路や鉄道駅、学校等既存公共施設の調査を行い、これら既存インフラの有効活用による安全・安心及び生活の質、生産性の向上に向けたルールづくりを行うものであるとの答弁がありました。 次に、委員より、総合交通対策費に関し、総合都市交通戦略推進事業の平成29年度における事業の展開についてただしたのに対し、当局から、平成28年度に市内3カ所で実施したデマンド交通及びコミュニティバスの実証実験の結果を踏まえ、郡山市総合都市交通戦略協議会において、地域交通のあり方について協議を行っていくとの答弁がありました。 次に、委員より、住宅総務費に関し、空家等対策事業について、空き家への対処状況をただしたのに対し、当局から、平成27年2月の空家等対策の推進に関する特別措置法の施行後から平成29年1月31日現在までの空き家に関する相談件数は121件であり、うち所有者を確認中のものが15件、指導を行ったものが64件、問題の解決が図られたものが16件、現地調査等の結果、指導等の対応に及ばないと判断されたものが26件であったとの答弁がありました。 このほか、河川費、街路費、公共交通対策整備費等について種々質疑が交わされました。 次に、議案第35号 平成29年度郡山市県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計予算から議案第42号 平成29年度郡山市県中都市計画郡山駅西口市街地再開発事業特別会計予算までの議案8件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号 平成29年度郡山市水道事業会計予算について審査いたしました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、建設改良費に関し、配水幹線更新事業の工事対象についてただしたのに対し、当局から、主に口径500ミリメートル以上の配水幹線について、実施計画に基づき平成16年度から計画的に進めているものであるとの答弁がありました。 次に、委員より、料金関係包括的業務委託に関し、契約の状況についてただしたのに対し、当局から、当該業務については公募型プロポーザル方式により募集、選定を行い、全国100以上の水道事業体から同種業務の受託実績がある市外の事業所に決定し、平成28年11月4日に契約を締結したとの答弁がありました。 これに関し、委員より、地元企業の活用についてただしたのに対し、当局から、当該委託については地元企業の活用ではなく、地元の人材活用として既に決定している受託者から、事務職のうち正規職員7名及びパート職員10名を地元から採用するとともに、検針員についてもこれまで携わってきた方々の大半を継続雇用する方針であると確認しているとの答弁がありました。 これに関し、委員より、委託により削減される経費の見込み額についてただしたのに対し、当局から、約1,000万円の経費削減を見込んでいるとの答弁がありました。 これに関し、委員より、地元企業を活用せず経費削減を目的として行われる当該業務委託は、これまで従事してきた方々の雇用条件の悪化のみならず、雇用の場そのものを失ってしまうことにつながるおそれがあることから当該議案には反対であるとの意見が出されました。 このほか、鉛給水管対策事業、水道水放射性物質モニタリング検査事業、未給水地区解消事業等について種々質疑が交わされ、採決の結果、議案第60号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号 平成29年度郡山市工業用水道事業会計予算については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号 平成29年度郡山市下水道事業会計予算中、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、雨水貯留施設等整備事業に関し、麓山調整池の整備についてただしたのに対し、当局から、平成29年度から30年度までの継続事業として、21世紀記念公園の地下へ整備するものであり、同公園の北及び北西の区域について浸水被害の軽減を図ることができるとの答弁がありました。 次に議案第63号 平成29年度郡山市農業集落排水事業会計予算中、当委員会付託分、議案第66号 郡山市手数料条例の一部を改正する条例、議案第71号 郡山市下水道条例及び行政組織の改編に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例、以上の議案3件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○今村剛司議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、質疑を終結をいたします。 次に、環境経済常任委員会の委員長報告を求めます。 但野光夫委員長。    〔但野光夫環境経済常任委員会委員長 登壇〕 ◆但野光夫環境経済常任委員会委員長 環境経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。 初めに、議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)中、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、人・農地プラン事業費に関し、農地中間管理機構集積協力金について増額補正の要因をただしたのに対し、当局から、福島県が協力金交付要件の緩和を行ったことに伴い、対象面積、対象農家が増加し、協力金の交付額がふえたことによるものであるとの答弁がありました。 次に、議案第12号 平成28年度郡山市総合地方卸売市場特別会計補正予算(第3号)、議案第13号 平成28年度郡山市工業団地開発事業特別会計補正予算(第2号)、議案第20号 郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例、以上の議案3件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算中、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、除染管理費に関し、除去土壌等搬出事業費について、平成29年度に小中学校40校の除去土壌等の搬出業務を行うとのことであるが、当該40校以外の学校の搬出業務はいつの時期に行う予定であるのかとただしたのに対し、当局から、パイロット輸送等で既に搬出が完了している学校が4校、平成28年度現在、作業中の学校が11校、そして平成29年度予算に計上した学校が40校であり、残りの学校については平成30年度に実施する予定であるとの答弁がありました。 次に、委員より、農業委員会費に関し、農業者年金事務費について、本市における農業者年金加入状況をただしたのに対し、当局から、現時点での年金受給者が1,397名、保険料納付者が103名であるとの答弁がありました。 次に、委員より、人・農地プラン事業費に関し、農地中間管理機構集積協力金について、平成28年度予算と比較すると平成29年度の当初予算の計上額が大幅に少ないが、その要因をただしたのに対し、当局から、当該協力金については、対象者、対象面積等の確定がなされてから予算を計上する流れになっていることから、平成29年度当初予算については、予算編成時に既に確定した対象者等に対する協力金に係る予算のみを計上している。今後、対象者等の確定状況に伴い、適宜、補正予算を計上の上、協力金を交付していく流れになるとの答弁がありました。 次に、委員より、農業改良事業費に関し、郡山産米あさか舞消費拡大推進事業費について、プレミアムあさか舞の実証圃作付面積をただしたのに対し、当局から、4カ所、約1.2ヘクタールを予定しているとの答弁がありました。 次に、委員より、園芸振興奨励費に関し、園芸作物基盤強化支援事業費補助金のうち、パイプハウスの導入助成事業について、当該助成事業の開始当初は農協においても助成をしていたが、平成29年度においても、市だけではなく農協との連携による事業となるのかとのただしたのに対し、当局から、これまで同様、農協における助成もあり、農協との連携による事業実施となるとの答弁がありました。 次に、委員より、農道水路等費に関し、農業用排水路整備工事について、用水路は整備の対象にならないのかとただしたのに対し、当局から、用水路、すなわち水を引くための水路については、原則、受益者みずからが整備しており、排水路、すなわち水を排水するための水路については、不特定多数が利用するとの観点から市が整備しているところであるとの答弁がありました。 これに関し、委員より、用水路と排水路が兼用されている水路もあるが、このような水路はどのようになるのかとただしたのに対し、当局から、兼用されている水路については、現地調査等の上、状況を確認し対応しているとの答弁がありました。 次に、委員より、観光宣伝費に関し、安積疏水関連ストーリーの日本遺産認定を契機に観光案内板等の整備についてもより関連性を持たせ、工夫を凝らした整備を施していくことが必要ではないかとただしたのに対し、当局から、現在文化庁の補助金を活用し、別途整備が進められているところであり、観光の面においてもより一層の連携を図り、PR等に努めていきたいと考えているとの答弁がありました。 次に、委員より、観光団体育成費に関し、郡山DMO推進事業費のうち、郡山市観光協会運営費補助金について、一般社団法人化後の観光協会の運営資金についてただしたのに対し、当局から、市からの補助金のほか、広告収入、各種グッズの販売収入、さらに将来的には旅行商品の販売も手がける予定であることから、それらの収入についても想定しているとの答弁がありました。 これに関し、委員より、観光協会を中核とし、郡山版DMOを形成するに当たっては、協会に従事する人材が非常に重要であると考えるが、人材の確保はどのようにするのかとただしたのに対し、当局から、市職員の派遣のほか、旅行商品を取り扱う観点から専門的な知識、資格を有する人材の確保が必要であることから、旅行事業者からの派遣についても検討が進められているとの答弁がありました。 次に、委員より、債務負担行為中、豊かな地域農業を担う農家育成事業に関し、農業者等の福島大学大学院派遣に係る授業料等の助成に要する経費の債務負担とのことであるが、その派遣人数についてただしたのに対し、当局から、平成29年度入学予定者、農業者等2名、本市職員1名、計3名であるとの答弁がありました。 そのほか、農業経営者育成対策事業費、農作物災害対策費、農村公園費、ため池放射性物質対策事業費、林業振興費、観光開発費等について種々質疑が交わされました。 次に、議案第43号 平成29年度郡山市総合地方卸売市場特別会計予算中、当委員会付託分、議案第44号 平成29年度郡山市工業団地開発事業特別会計予算、議案第47号 平成29年度郡山市湖南簡易水道事業特別会計予算中、当委員会付託分から議案第49号 平成29年度郡山市熱海中山簡易水道事業特別会計予算までの議案3件、議案第69号 郡山市中小企業及び小規模企業振興基本条例、議案第70号 郡山市工場立地法準則条例の一部を改正する条例、以上の議案7件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願の審査について申し上げます。 請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願について審査いたしました。 審査の過程で次のような意見が出されました。 初めに、委員より、当該法律は多くの問題を抱えており、特にカジノに伴うギャンブル依存症への懸念が大きな問題であると考える。ギャンブル依存症による家庭崩壊、借金地獄、自殺といった社会問題が現実にあるにもかかわらず、カジノを解禁する当該法律は拙速であり、カジノ解禁によりギャンブル依存者の増大、多重債務者の発生も懸念される。また、そもそもカジノは賭博であると考える。公的機関運営による競馬や競輪などの公営競技に対し、今般の民間事業者のカジノについて、どのように違法性を阻却するのか疑問である。 以上のようなことから、当該法律の廃止を求める本請願については採択とすべきであるとの意見が出されました。 次に、委員より、当該法律については、現在国において、今後の推進に当たり詳細な内容の協議が進められており、その推移を見守る必要があると考える。懸念される問題もあるが、観光面などにおいて期待される効果は大きいものと考える。本市において、現在観光行政に力点を注いでいる状況を鑑みても、本請願については不採択とすべきであるとの意見が出されました。 次に、委員より、当該法律はカジノ施設に限ったものではなく、特定複合観光施設、いわゆる会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設などの観光コンベンション施設等について総合的に規定した法律である。近年、本市の観光行政においては、外国人観光客誘致等の議論もなされているが、日本以外の国においては既に当該施設が整備され、さらには国内他都市においても誘致活動が活発化し、観光客誘致に向けた取り組みが積極的に行われている状況にある。当該法律は、あくまでも特定複合施設に係るものであることから、カジノに係る問題だけを取り出し、法律の廃止を求めている本請願には反対であり、不採択とすべきであるとの意見が出され、採決の結果、請願第48号については、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○今村剛司議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 次に、文教福祉常任委員会の委員長報告を求めます。 諸越裕委員長。    〔諸越裕文教福祉常任委員会委員長 登壇〕 ◆諸越裕文教福祉常任委員会委員長 文教福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。 初めに、議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)中、当委員会付託分、議案第4号 平成28年度郡山市介護保険特別会計補正予算(第4号)の議案2件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算中、当委員会付託分について審査いたしました。 なお、審査の過程で次のような質疑が交わされました。 初めに、委員より、生活困窮者自立支援事業費に関し、新たに訪問相談支援員を配置するとのことであるが、その実施内容をただしたのに対し、当局から、社会福祉協議会に一部業務を委託することにより人員的に相談体制の強化が図られることから、訪問相談支援員を新たに配置するものであるとの答弁がありました。 次に、委員より、障害者相談支援事業費、精神障害者相談支援事業費に関し、障がい者相談支援体制を強化するため、新たに基幹相談支援センターの設置を予定しているとのことであるが、その設置場所及び既存の委託相談支援事業所との関連についてただしたのに対し、当局から、既存の委託相談支援事業所は社会福祉事業団、社会福祉協議会ほか5つの民間団体に委託しており、基幹相談支援センターについても、これらの団体と協議した上で設置先を決定するとの答弁がありました。 次に、委員より、在宅福祉事業費に関し、高齢者健康長寿サポート事業の助成対象となる70歳到達者への制度の周知及び申請方法についてただしたのに対し、当局から、制度の周知については、表面に制度内容、裏面に申請書を印刷したチラシを作成し、広報こおりやまとあわせて配布する。また、申請については、窓口の申請だけではなく、郵送、ファクス、メール等での受付を可能とするよう準備を進めているとの答弁がありました。 これに関し、委員より、広報こおりやまとあわせて配布することとした理由についてただしたのに対し、当局から、広報こおりやまと同時に配布することで、70歳到達者以外の未申請者にも周知が図られること。さらに、個別送付と比較して費用が抑制できるとの答弁がありました。 次に、委員より、こども育成費に関し、就学前集団施設フッ化物洗口事業に関し、安全性に懸念があるため事業の実施には反対であるとの意見が出されました。 次に、委員より、一時的保育事業について委託により民間の保育士が受け持つが、施設内の指揮系統が複雑になること。また、本市は保育所において対応できる体制をとるべきものであると考えることから、委託による実施には反対であるとの意見が出されました。 次に、委員より、学校管理費に関し、学校用務員の業務委託が計上されているが、直営でやるべきものであるため、業務委託には反対であるとの意見が出されました。 次に、委員より、学校保健指導費に関し、小学校フッ化物洗口事業費については、就学前集団施設フッ化物洗口事業と同様の理由により反対であるとの意見が出されました。 次に、委員より、幼稚園・保育所等保育料無料化・軽減等事業について、市税等滞納者除外要件の緩和はどのように決定したのか、その経過についてただしたのに対し、当局から、平成26年度の事業を開始して以来、市税等の滞納者は対象から除外してきたが、子どものための制度であることから、滞納によって制度が利用できない方をなくしたいという考えで検討を重ねてきた。また、子どもに関する他の補助制度では、滞納者除外要件をつけているものがないこと、平成27年度に行った調査で、他の中核市においても子どもに関する補助制度に滞納者除外要件をつけているところが見られなかったことから、平成29年度予算において提案したものであるとの答弁がありました。 これに関し、委員より、滞納者除外要件がある他事業とのバランスが心配されるが、それらを調整した上での提案なのかとただしたのに対し、当局から、子どもに関する制度であることを踏まえ調整しているとの答弁がありました。 次に、委員より、学校給食費に関し、学校給食調理業務委託は非正規労働を助長するものであることから反対であるとの意見が出されました。 次に、委員より、教育研修センター費に関し、未来を拓く教育の情報化推進事業の実施内容についてただしたのに対し、当局から、リースにより小中学校で使用するパソコン等機器を確保するとともに、西田学園義務教育学校においてはタブレット端末を活用するため、校内へのWi-Fiの整備、発表等で使用するため壁かけ型の大型液晶提示装置の整備を行うものであるとの答弁がありました。 その他、健康長寿費、医療介護病院費等について種々質疑が交わされ、採決の結果、議案第30号中、当委員会付託分については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号 平成29年度郡山市介護保険特別会計予算中、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、包括的支援事業費に関し、住民が主体となり高齢者を支援する生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて生活支援コーディネーターを配置するとのことであるが、その業務委託先の考え方及び体制の推進に向けた講習会の実施形態をただしたのに対し、当局から、委託先については、実績と地域貢献の観点から、社会福祉協議会をはじめとする団体等を検討している。また、講習会は福島県主催の研修会への参加のほか、郡山市幸せな地域(まち)づくりプロジェクトによる学びの場において研修や勉強会を実施しているとの答弁がありました。 次に、議案第46号 平成29年度郡山市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算、議案第67号 郡山市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の議案2件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第78号 郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び郡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で、委員より、条例改正による事業所への影響はあるのか、また、改正に当たって事業所の意見を把握しているのかとただしたのに対し、当局から、就労継続支援A型事業は、利用者と雇用契約を結んで働く場を提供し就労支援を行うものであるが、不正が行われた事例が全国的に見られたことから、これらへの対応として条例を改めるものであり、通常の運営を行っている事業者には影響がないとの答弁がありました。 以上で報告を終わります。 ○今村剛司議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 質疑なしと認め、質疑を終結をいたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第30号、議案第60号、議案第75号、議案第77号の議案4件、請願第46号から請願第48号までの請願3件について、岡田哲夫議員より討論の通告がありますので、発言を許します。岡田哲夫議員。    〔6番 岡田哲夫議員 登壇〕 ◆岡田哲夫議員 日本共産党郡山市議団を代表して、議案4件に対する反対討論と請願3件の賛成討論を行います。 まず、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算について述べます。 今回の予算にもマイナンバー利活用推進事業、個人番号カード事務費などマイナンバーカード運用拡大のための予算計上が行われています。マイナンバーカードの取得は、交付開始から1年以上経過してもなかなか進んでいません。政府や行政が多くの予算を投入し、その活用を広げようとしても、現段階では国民にとって身分証明書以上の必要性は感じられないからです。しかし、この制度の根本的な問題は、カードの利便性、必要性を上げれば上げるほど、今度は紛失の可能性、情報漏えいが犯罪に利用されるなどの危険性が高まることです。 もともとマイナンバー制度は、税金徴収など行政側の要請から導入された制度であり、国民が求めた制度ではありません。膨大な個人情報の漏えいや詐欺事件などの重大な事態が発生する前に、制度運用中止こそ求められているのではないでしょうか。 このほかにも一般会計予算には、保育の民間委託につながり、1保育所の中で指揮命令系統の違う保育士が勤務することになる一時的保育事業の拡大、同じく小中学校における用務員、学校給食の民間委託の拡大など問題のある予算計上があります。 さらに、本予算には、開成山屋内プールの来年度4月1日からの9カ月分の指定管理料金として1億4,719万円が計上されています。開成山屋内プールは、もともと原発事故による放射能汚染により屋外での運動が制限され、体力低下や肥満の増加傾向が見られる子どもたちの健全な成長を図るため計画された子ども用の屋内プールでした。それが、新たに就任した品川市長が建設場所の変更を言い出したことで、建設時期が大きくおくれ、建設場所は結局もとに戻ったものの、建設費は約40億円、維持管理費も2億円程度とされる大型施設となってしまいました。子どもたちのための施設が大型施設に変貌し、子どもたちの利用料金への配慮もなく、議会側からの修正案の提案などの末、開設年度だけ無料化することになったことは皆さんのご承知のとおりです。 今定例会には、この指定管理料とともに、3月2日になって2年9カ月間、4億1,199万円でこのプールの管理運営に当たる事業者との契約議案が提出されました。指定管理者選考に応募した事業者名も明らかにせず、地元企業の受注機会をふやすための対策を何らとることもなく、地元企業の下請活用においても曖昧な規定にとどまっています。その結果、県外に本社を置く企業同士の共同事業体が受注することになりました。業務の性格上、今後も県外企業が受注を続ける可能性は極めて高いと言わざるを得ません。さらに言えば、難しい問題をはらんだ案件を本日提案、あす採決というタイミングで議案提案を行うことは、議会軽視と言わざるを得ません。慎むべきではないでしょうか。 以上が議案第30号並びに議案第75号 開成山屋内水泳場の指定管理者の指定についてに反対する理由です。 我が市は、昨年公契約条例を制定し、公契約に従事する労働者の処遇改善とともに地元中小企業の育成を図ることをうたい、本定例会においては、中小企業及び小規模企業振興基本条例を提案。中小企業の育成と受注機会の増大を図るとしています。 この点から見て、開成山屋内水泳場の指定管理者の指定議案と同様に、見過ごすことのできないのが議案第60号 平成29年度郡山市水道事業会計予算における包括委託契約です。この予算は、私たち共産党市議団が求め続けてきた水道料金引き下げを反映した水道料金収入が計上されているだけに悩みました。しかし、水道料金にかかわる業務全般を一括して外部に委託することは、現在の地元受託事業者が県外の大手事業者にかわり、そこで働いていた労働者がたとえ新規受託事業者に再雇用されたとしても、その雇用条件が悪化するおそれがあることは否めません。事実、県外大手事業者が受託しています。地元企業の振興と労働者の雇用条件向上を願う立場から、あえて反対をいたします。 議案第77号 郡山市個人情報保護条例及び郡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、特定個人情報の提供先への通知先として、マイナンバー関連の業務先を追加するもので、マイナンバー運用の際限のない拡大につながる危険があり、反対です。 次に、常任委員会で不採択となった請願3件について、賛成意見を述べます。 請願第46号 労働基準法改定案(閣法)の撤回を求める意見書提出についての請願は、今国会に政府が提出している高度プロフェッショナル制度の創設や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間規制の緩和に反対するものです。高度プロフェッショナル制度は、一定年収以上の労働者に労働時間、休日、深夜の割増賃金の適用を除外するというもので、結局長時間のただ働きを合法化する過労死促進法案とも言うべき法案です。今でさえ過労死や過労自殺が後を絶たない状況なのに、これを拡大するような法律制定が許されるはずはありません。請願が求める、この間、厚労省告示として労使交渉などで基準とされてきた月45時間の残業規制の法制化、勤務間インターバル規制の導入などこそ必要です。 請願第47号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書の提出についての請願は、名称こそテロ等組織犯罪準備罪と変更されていますが、これまで三度国民の強い反対で廃案となってきた共謀罪の国会提出に反対するものです。 安倍政権は、2020年の東京五輪・パラリンピックのテロ対策を口実にしていますが、テロ対策に新しい法律制定の必要性は全くないことなど、国会審議の中で安倍政権の法案提出の口実はことごとく論破され、政府の答弁は迷走を深めています。共謀罪は、謀議に加わるだけで処罰できる。個人の内心や思想そのものも捜査や処罰の対象にするもので、よみがえる治安維持法として多くの憲法学者や弁護士なども反対の声を上げています。憲法が保障する国民の思想信条、表現の自由を守るため、請願の採択に賛成するものです。 最後に、請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願に賛成の意見を述べます。 この法律は、議員立法で昨年臨時国会に提出され、短期間の審理で可決・成立したもので、カジノリゾート推進法とマスコミで話題になりました。国会審議中の世論調査で反対が過半数を占めたように、成立したとはいえ、国民にとって有害な法律に変わりありません。 これまで競輪・競馬などの公営ギャンブル以外、民間で実施されるかけごとは賭博として犯罪とされてきました。今回のカジノ推進法は民間賭博の解禁となります。安倍政権はカジノを含む複合観光施設を経済再生の目玉として宣伝していますが、既に世界にはカジノ施設があふれ、撤退する事例も多数生まれています。もともと賭博は何物も生産するものではなく、単なるお金の移転に過ぎません。さらに、今でさえ500万人を超えるというギャンブル依存症の増加につながることは明らかです。 以上の理由により、カジノ推進法の廃止を求める請願に賛成いたします。 以上、申し上げまして、議員各位の賛同を願い、討論といたします。 ○今村剛司議長 次に、請願第46号から請願第48号までの請願3件について、飯塚裕一議員より討論の通告がありますので、発言を許します。飯塚裕一議員。    〔7番 飯塚裕一議員 登壇〕
    飯塚裕一議員 議長のお許しをいただきましたので、社会民主党を代表し、請願第46号 労働基準法改定案(閣法)の撤回を求める意見書提出についての請願、請願第47号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書の提出についての請願、請願第48号「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願」の3件について、以下、討論いたします。 初めに、請願第46号 労働基準法改定案(閣法)の撤回を求める意見書提出についての請願について、賛成の立場で討論いたします。 請願趣旨にありますように、政府が国会に提出している「労働基準法の一部を改正する法律案」は、「高度プロフェッショナル制度」の創設や裁量労働制の拡大など、労働時間規制の緩和を柱に長時間労働をさらに助長する内容となっています。 労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであり、これを揺るがすことは許されません。過労死等防止対策推進法の施行によって、政府は我が国に蔓延している長時間労働を抑制する政策を強化すべきであるにもかかわらず、本法案は逆行しているものと言わざるを得ません。 特に労働時間、休日、深夜の割増賃金の規定等を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」は、「残業代ゼロ法案」、「過労死促進法案」であると国民の強い批判にさらされ、過去に政府が法案提出を諦めた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同様のものであり、創設することは断じて許されません。今国会に提出されている労働基準法改定案(閣法)は撤回すべきです。現状の長時間労働を解消し、労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスを確保するには、労働時間規制を遵守し、すべての労働者を対象とする「労働時間の量的上限規制」や「休息時間(勤務間インターバル)規制」などの長時間労働抑制策を法的強制力のある形で導入することこそが必要です。 よって、請願第46号に賛成いたします。 次に、請願第47号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書の提出についての請願について、賛成の立場で討論します。 請願趣旨にありますように、安倍政権は2020年の東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、国民の強い反対で過去三度廃案となった共謀罪創設と同趣旨の法案を通常国会に提出しようとしています。政府は、名称を「テロ等組織犯罪準備罪」と改め、適応対象や構成要件などを変更し、対象犯罪を減らすなどとしていますが、対象となる「組織的犯罪集団」の定義は曖昧で、拡大解釈が可能な上、それに当たるかどうかは捜査当局の判断にゆだねられています。構成要件に「準備行為」を加えることが検討されている点についても、具体的内容は不明確で、本当の目的は生活費だったとしても、銀行でお金を引き出す行為の目的を捜査当局がテロの資金調達のためとみなせば、準備行為の容疑として成立してしまうおそれがあります。 また、適応対象となる犯罪は、法定刑が懲役、禁固4年以上の676に上り、政府は半分程度に絞り込む方針とされるものの、濫用されれば、思想の抑圧、人権侵害や市民監視の強化、運動への萎縮効果をもたらしかねません。さらに、共謀罪の摘発を名目とする監視や会話の通信傍受など、極めて広範囲に捜査権限が濫用されるおそれがあります。 日本は、国連の13本のテロ防止関連条約をすべて締結しており、これに対応して整備した国内法や現行刑法で十分対応可能であり、国際的な要請として「共謀罪」の新設が本当に必要か、大いに疑問です。「共謀罪」は、謀議に加わるだけで処罰でき、個人の内心や思想そのものを処罰対象にしようとするもので、実際の行為や結果が生じなければ罪には問われない、現行刑法の基本原則に反しています。 100人を超す刑法研究者が法案反対の声明を出すなど、批判は広がっています。 また、日本弁護士連合会は、2012年4月13日付で、『政府が導入を主張している「共謀罪」の規定は、我が国の刑事法体系の基本原則に矛盾し、基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高く、その導入の根拠とされている国連越境組織犯罪防止条約の批准にも、この導入は不可欠ではないから、政府は「共謀罪」の創設を含む組織犯罪処罰法改正案を提出すべきではない。』との立場から、「共謀罪の創設に反対する意見書」を取りまとめ、2012年4月26日に外務大臣、2012年4月27日に法務大臣に提出しています。 したがって、以上の理由により、請願第47号に賛成いたします。 次に、請願第48号「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願」について、賛成の立場で討論します。 請願趣旨にもありますように、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の第2条において、IR(複合観光施設)は「民間事業者が設置及び運営」とされています。つまり、「民設民営」、「民間賭博の解禁」です。 この間の審議において、賭博が違法とされないための要件について法務省は「八点の考慮要素」(8要件)との立場をとってきました。その2要件は、「収益の使途を公益性のあるものに限る。」「運営主体は、官またはそれに準じる団体に限る。」というものです。この2要件に照らせば、「民間賭博」は明らかに違法性を免れることはできません。 また、経済効果を多く見積もる試算もありますが、カジノに伴うギャンブル依存症の増加など、社会的コストなどを含めている形跡はありません。ギャンブル依存症は500万人いるとも言われています。既にギャンブル依存症による家庭崩壊、借金地獄、自殺といった社会問題が現実にあるにもかかわらず、それらを放置し、カジノを解禁すべきというのは拙速です。ギャンブル依存症は、WHO(世界保健機関)も認めている病気であり、依存症から抜け切れず借金を重ね、犯罪に手を染める人も後を断ちません。カジノ解禁によって賭博依存症患者の増大、多重債務者の発生が懸念されます。カジノは「賭博」であり、刑法第185条、第186条で禁止されています。また、競馬・競輪などの公営競技や宝くじなどは、政府や地方団体が主催し、健全な運営とその収入による「公共の福祉」の増進、「地方財政調達」を図ることを担保することで認められていますが、民間事業者のカジノをどのように違法性を阻却するのか問題です。 そして、この特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律には、カジノ設置区域の選定基準や評価要素は一切規定されておらず、公明正大なプロセスでカジノ設置区域を選定することは困難です。 以上の理由から、請願第48号に賛成いたします。 以上、請願第46号、請願第47号、請願第48号について賛成の立場で討論いたしました。議員各位の賛同をお願いし、討論といたします。 ○今村剛司議長 次に、議案第30号、議案第77号の議案2件、請願第46号から請願第48号までの請願3件について、蛇石郁子議員より討論の通告がありますので、発言を許します。蛇石郁子議員。    〔2番 蛇石郁子議員 登壇〕 ◆蛇石郁子議員 虹とみどりの会として、本3月定例会提出議案のうち、議案第30号、議案第77号、議案2件に反対の立場で、請願第46号、請願第47号、請願第48号、請願3件に賛成の立場で討論を行います。 初めに、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算中、学校給食調理及び学校用務員の民間委託、集団フッ化物洗口事業、マイナンバー予算に反対の意見を申し上げます。また、マイナンバー推進に関連して、議案第77号に反対いたします。 学校用務員業務委託は、小中学校58校を平成29年度から31年度まで、去る3月3日に契約され、平成29年度分総額で1億5,960万3,120円。学校給食調理業務委託は、小学校26校で平成29年度総額7億667万3,268円と報告されました。 学校現場での民間業務委託拡大は、何度も申し上げていますように官製ワーキングプア、偽装請負、教育現場での人間関係、子どもたちへの影響等、問題が多くあります。また、本年4月1日施行の郡山市公契約条例には該当されていなく、雇用、賃金、労働条件の改善につながっておりません。 次に、保育所・学校等集団フッ化物洗口事業について申し上げます。 本市の児童生徒の虫歯状況は、虫歯有病者率、1人平均虫歯本数も年々下がっており、生活習慣の改善及び虫歯予防策が効果を上げており、全国平均にもあと何年かすれば並ぶことと予測されることができます。集団によるフッ化物洗口を導入する必要はなく、保健指導の強化等によって減らすことは十分に可能だと思います。集団フッ化物洗口については、日本弁護士連合会から重大な疑問があるにもかかわらず、否定的見解も情報提供されず、自己決定権、知る権利、プライバシー権が侵害されている等の理由で中止が求められております。 集団での実施は、一人ひとりの体調や体質など注意を払い、なおかつ諸準備や後片づけ、廃棄、薬品保管、記帳など短時間で終了することは難しく、歯科医師のいないところでのフッ化物洗口は危険を伴います。予防はあくまで保健指導で行い、フッ化物洗口は、各自かかりつけの歯科医の指導のもとで実施するのが望ましいと改めて提案し、集団フッ化物洗口事業に反対します。 次に、本市マイナンバーカードの交付状況は、2月28日現在、申請者件数3万80人、交付枚数2万5,811枚、申請率9.2%という低さです。マイナンバー情報セキュリティ対策に係る経費は、システム改修総額6億1,726万2,000円、情報セキュリティ対策は総額7億8,980万9,000円と多額の経費です。本年7月から自治体独自の利用事務が広がる予定ですが、利用範囲が広がれば広がるほど、個人情報保護の面でも大量の情報漏えいやなりすまし等の不正利用リスクが高まることは否めません。経費削減や省力化のメリットについても、原状では疑問が残りますので、反対します。 次に、請願第46号 労働基準法改定案(閣法)の撤回を求める意見書提出についての請願に賛成します。 この請願は、1、労働基準法改定案の撤回。2、間外労働限度基準告示を法律へと格上げすること。3、すべての労働者を対象に休息時間(勤務時間インターバル)規制を導入することを求めています。 一昨年末、広告大手の電通に勤務していた前途ある新入社員が自死されました。そして、その原因は、長時間の過重労働だったと労災が認められています。安倍首相は、働き方改革実現会議を設け、長時間労働の是正に取り組むとしていますが、閣法の柱である高度プロフェッショナル制度は一定年収以上の労働者の労働時間規制を適用除外とするものです。これは、労働者を長時間労働に追いやり、残業代を払わないことを合法化するもので、最悪です。まさに過労死、過労自殺、残業代ゼロを促進させるものと言えます。 我が国に蔓延している長時間過密労働を一刻も早く抑止させなければなりません。EU、ヨーロッパでは、1日の勤務が終わったら、次の出勤まで最低11時間の休息時間の保障や残業時間の上限規制は法整備されていますが、我が国ではありません。労働者の命や健康を守るべく、民進、自由、社民、共産の野党4党は、長時間労働規制法案を共同で衆議院に再提出しています。 主な内容は、労働時間延長の上限規制、勤務間インターバル(連続休息時間)規制の導入、裁量労働制要件の厳格化、また、実効性の担保として、労働時間管理簿、違反事例の公表、違法な時間外労働をさせた場合の罰則強化、労働時間を短く見せかける企業の虚偽記載の罰則規定などです。 過労死、過労自殺の悲劇を繰り返すなという遺族の心痛や願いを真摯に受けとめ、前途ある若者はもちろんのこと、すべての労働者や家族を守るため、この請願を国に提出することは本市の労働者のワーク・ライフ・バランス、健康で豊かな社会の実現にも当然つながっていきます。 次に、請願第47号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書提出についての請願に賛成いたします。 この請願は、国民の人権を擁護し、憲法の保障する思想・信条・表現の自由に十分に配慮するとともに、広範な国民の懸念がぬぐえぬまま、拙速な法案の国会提出並びに法制定を行わないことを求めています。 テロ等組織犯罪準備罪は、過去三度も国会に提出され廃案となった共謀罪法案について成立要件を見直し、名称を変更したものです。具体的には、犯罪の主体を単なる団体から組織的犯罪集団とし、組織的犯罪集団の定義を目的が4年以上の懲役、禁固の罪を実行することにある団体とするとのことです。また、犯罪の遂行を2人以上で計画したものを処罰することとし、その処罰に当たっては、計画をした者の一部が犯罪の実行のための資金または物品の取得、その他の準備行為が行われたときという要件をつけました。しかし、共謀罪における団体との要件を組織的犯罪集団と変更した点については、本来は犯罪の実行を目的としていない団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことをもって、組織的犯罪集団であるとみなされるおそれが依然として強く残っており、共謀罪に関して指摘されてきた問題点は解消されていません。 また、一旦ある団体が組織的犯罪集団と認定されると、団体の本来の活動のための資金取得行為等が犯罪の実行のための準備行為とみなされ、準備行為の概念が拡大される危険性があります。さらに、組織的犯罪集団を長期4年以上の懲役、禁固の刑を定める犯罪を実行する組織としている点は共謀罪から変更されておらず、多くの犯罪類型が適用の対象となります。テロ等組織犯罪準備罪との名称は、いわゆるテロを取り締まり対象とするもののようにも思えますが、到底テロとは言えない、多くの犯罪を対象とされる危険性があります。このように多くの犯罪の準備行為を処罰することは、実行行為を中心に未遂の成立範囲を限定し、予備・陰謀を原則不可罰とする我が国刑法の基本原則と著しく矛盾します。犯罪の遂行を2人以上で計画した者を処罰するという法案の本質は、合意を処罰対象とするという共謀罪の本質と全く変わりはなく、通信傍受や監視カメラ等を利用した捜査手法の拡大や、それに伴う捜査権の濫用のおそれ、市民の表現・通信・集会・結社の自由などを委縮されるおそれもあります。そして、具体的な行為を伴わない合意を処罰することは、計画に参加したとされる者の供述のみによって無実の者が巻き込まれ、冤罪発生の危険性はさらに高まるおそれもあります。 我が国では、既に内乱・外患及び私戦の各予備・陰謀罪・殺人・身代金目的略取等、強盗及び放火の各予備罪、凶器準備集合罪等が規制されており、組織的犯罪集団に関連した主要犯罪は、現行法によっても未遂に至る前から処罰が可能なのです。判例上、共謀共同正犯理論が確立しており、共謀した者が予備行為に及べば、共謀者全員に予備罪の共謀共同正犯が成立することになります。 さらに、テロ行為についても、航空機の強取、テロ資金提供処罰法等の個別法で予備罪の処罰規定が存在し、銃砲刀剣類や薬物、化学兵器の所持等を取り締まる実効的規制も存在しています。 以上、テロ対策のため政府が提案する広範な共謀罪の新設は必要はなく、国内法の整備状況を踏まえると、国連越境組織犯罪防止条約については一部留保して締結することは可能であるとの専門家の意見も提出されており、この請願に賛成します。 最後に、請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願に賛成いたします。 昨年12月15日、カジノ解禁推進法が成立しました。この法は、一定の条件のもとで刑法第185条、第186条で処罰の対象とされている賭博に該当する行為を合法化して、カジノを解禁するものです。この法律の成立は、暴力団対策、マネーロンダリング対策、ギャンブル依存症の拡大、多重債務、青少年の健全育成への悪影響など、看過できないさまざまな問題をはらんでいます。 しかしながら、衆議院内閣委員会では、約6時間という短い審議時間で採決が強行され、参議院同委員会でも十分な審議は行われず、修正案についても修正動議の後、わずか数十分の審議で可決されてしまいました。カジノ解禁で生じるさまざまな問題等に対しても、具体的な対策は何ら示されておりません。政府が試算する経済効果も不透明であり、むしろ社会的コストの増加が懸念されます。重大な問題を抱えるこの法律を安易に認めることはできませんので、この請願に賛成いたします。 以上、議案2件に反対、請願3件に賛成の意見を申し上げました。議員の皆様のご賛同を願い、討論といたします。 ○今村剛司議長 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、討論のありました議案4件、請願3件、以上の7件について、それぞれ電子採決により採決いたします。 初めに、議案第30号 平成29年度郡山市一般会計予算について原案のとおり決することに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成多数) ○今村剛司議長 賛成30、賛成多数であります。 よって、議案第30号については原案のとおり可決されました。 次に、議案第60号 平成29年度郡山市水道事業会計予算について原案のとおり決することに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成多数) ○今村剛司議長 賛成32、賛成多数であります。 よって、議案第60号については原案のとおり可決されました。 次に、議案第75号 開成山屋内水泳場の指定管理者の指定について可決することに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成多数) ○今村剛司議長 賛成32、賛成多数であります。 よって、議案第75号については可決されました。 次に、議案第77号 郡山市個人情報保護条例及び郡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について原案のとおり決することに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成多数) ○今村剛司議長 賛成31、賛成多数であります。 よって、議案第77号については原案のとおり可決されました。 次に、請願第46号 労働基準法改定案(閣法)の撤回を求める意見書提出についての請願について採択とすることに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成少数) ○今村剛司議長 賛成7、賛成少数であります。 よって、請願第46号については不採択とすることに決しました。 次に、請願第47号 「共謀罪」と同趣旨の「テロ等組織犯罪準備罪」創設に反対する意見書の提出についての請願について採択とすることに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成少数) ○今村剛司議長 賛成7、賛成少数であります。 よって、請願第47号については不採択とすることに決しました。 次に、請願第48号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の廃止を求める意見書の提出についての請願について採択とすることに対し、賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 なしと認め、確定いたします。    (賛成少数) ○今村剛司議長 賛成7、賛成少数であります。 よって、請願第48号については不採択とすることに決しました。 次に、ただいま採決いたしました案件以外について、一括して採決いたします。 議案第1号 平成28年度郡山市一般会計補正予算(第6号)から議案第29号 市道路線の廃止についてまでの議案29件、議案第31号 平成29年度郡山市国民健康保険特別会計予算から議案第59号 平成29年度郡山市後田財産区特別会計予算までの議案29件、議案第61号 平成29年度郡山市工業用水道事業会計予算から議案第74号 工事請負契約の変更についてまでの議案14件、議案第76号 平成29年度郡山市一般会計補正予算(第1号)、議案第78号 郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び郡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上の議案74件、請願第45号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願については、各委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認めます。 よって、以上の議案及び請願については各委員長報告のとおり決しました。--------------------------------------- △日程第3 議案第79号から議案第81号まで、諮問第1号(市長の提案理由説明から採決まで) ○今村剛司議長 日程第3に従い、議案第79号 郡山市月形財産区管理委員の選任についてから議案第81号 郡山市浜路財産区管理委員の選任についてまでの議案3件、諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを、件名の朗読を省略し一括して議題といたします。 市長に提案理由の説明を求めます。品川市長。    〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 本日提出いたしました人事案件4件についてご説明を申し上げます。 議案第79号は、3月31日付で辞任となります月形財産区管理委員2名の後任者を選任しようとするものであります。 議案第80号は、3月31日付で任期満了となります横沢財産区管理委員5名の後任者を選任しようとするものであります。 議案第81号は、3月31日付で任期満了となります浜路財産区管理委員5名の後任者を選任しようとするものであります。 諮問第1号は、6月30日付で任期満了となります人権擁護委員3名の後任の候補者を推薦しようとするものであります。 これらの方々はいずれも人格、識見ともにすぐれ、その職に最適任であると信じますので、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 以上。 ○今村剛司議長 お諮りいたします。ただいま議題となっております案件は人事案件であります。 この際、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認め、これより採決いたします。 初めに、議案第79号 郡山市月形財産区管理委員の選任については同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決しました。 次に、議案第80号 郡山市横沢財産区管理委員の選任については同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決しました。 次に、議案第81号 郡山市浜路財産区管理委員の選任については同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決しました。 次に、諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては異議のない旨答申することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は異議のない旨答申することに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議会案第13号(提案理由説明から採決まで) ○今村剛司議長 日程第4に従い、議会案第13号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書を議題といたします。 お諮りいたします。本案については、提出者の説明、質疑及び討論を省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認め、これより採決いたします。 議会案第13号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○今村剛司議長 ご異議なしと認めます。 よって、議会案第13号については、原案のとおり可決されました。 以上で本定例会の日程は全部終了いたしました。 この際、市長から発言があれば、これを許します。品川市長。    〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 郡山市議会3月定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 議員の皆様には、長期間にわたりご審議をいただき、平成29年度当初予算を初めとするすべての議案についてご賛同賜り、厚く御礼を申し上げます。 審議の過程で賜りました市政各般にわたる貴重なご意見やご提言につきましては、今後の予算編成、市政運営に反映してまいりたいと存じます。 私こと、4月26日をもって任期を満了することとなります。平成25年4月27日に第14代市長に就任して以来、議員各位のご指導をいただきながら、市民の皆様との対話を通して問題意識の共有に努める三現主義のもと、原子力災害からの再生を喫緊かつ最大の課題と捉え、あすの郡山を担う子どもたちを政策の第一に据える子本主義の理念で市政を運営してまいりました。 また、将来高い確率で予見される問題から、現在の取り組むべき方策を考えるバックキャストの発想により市政全般を見渡して、時間軸と波及効果の視点のもと、必要性、緊急性、波及効果の高い施策から、順次その実現、進捗に努めてまいりました。 今後におきましても、市民の皆様お一人ひとりが自由で、かつ、存分に活躍できる市民総活躍のまち郡山を目指し、いかなる立場にありましても、真摯な対応を通して各種施策に取り組んでまいりますので、議員各位をはじめ市民の皆様方の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 3月とは申せ、まだ寒い日が続いております。議員の皆様におかれましては、健康にご留意いただき、市政発展のため一層のご尽力、ご活躍を賜りますようお願いを申し上げます。 任期満了を迎えるに当たり、これまでの皆様のご指導、ご鞭撻、ご厚情に対し、重ねて心から感謝を申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 以上、ありがとうございました。 ○今村剛司議長 これをもちまして、本定例会を閉会いたします。    午前11時54分 閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。--------------------------------------- 郡山市議会   議長      今村剛司   副議長     鈴木祐治   議員      諸越 裕   議員      近内利男   議員      久野三男...